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よくある質問

ご利用について
  • 鉄クズを持ち込みたいのですが、個人でも可能でしょうか?
    はい。金属製品であればどなたでも可能です。但し、買取価格には相場により変動がございます。
  • 持ち込みだけで、回収には来て頂けないのでしょうか?
    エリアによって回収可能ですが、別途回収費用が掛かりますのでご相談ください。
  • 予約は不要でしょうか?
    はい。営業時間内(8:00~12:00、13:00~17:00)にお持ち込み頂く場合、ご予約は不要です。
  • テレビ、冷蔵庫、洗濯機、家庭用エアコンは処分可能でしょうか?
    家電リサイクル法に基づいたご案内をさせていただいております。詳細な金額はメーカ-や容量によって決まりますが、以下で検索する事が可能です。http://www.rkc.aeha.or.jp/consumer/recycle_price.html ※アマルク郡山は除きます
  • ソファは処分してもらえますか?
    表面をはがして頂いた後の金属部分であればお引き取り可能でございますが、ソファそのものの処分はお受けしておりません。
    ソファをそのまま処分されたい場合は、粗大ゴミで廃棄できると思いますので、最寄りの行政にお問い合わせください。
  • 早朝や夜間でも大丈夫ですか?
    店舗に隣接しております「リサイクルBOX」で扱っている品目(鉄クズ、缶、段ボール、雑誌など)であれば24時間可能です。
  • 灯油タンクやストーブは持ち込み可能でしょうか?
    はい。ただしタンク内の灯油は抜いてお持ち込み下さい。
  • 油圧ジャッキですが、これは処分して頂けるのでしょうか。
    はい!可能です。尚、オイルは抜くことが可能であれば、抜いてからのお持ち込みをお願い致します。不可能であればそのままでも構いません。
  • 田植機、稲刈、耕運機などは可能でしょうか?
    はい。スクラップとしてお受け可能です!但し、タンク内の燃料は抜いてお持ち込み下さい。
  • 農業用の不要なビニールシートや苗箱などの処分は可能でしょうか?
    法人や農家様に限り、買取ではなく廃プラスチックの処分として処分料を頂戴しお受けする事は可能です。※会津の2店舗(アマルク会津一ノ堰・アマルク会津町北)にか限る
  • ブロック片、U字溝など大きな石材の処分は受け付けていますか?
    金属スクラップを取り扱っており、石材他はお受けすることができません。
  • タイヤは処分可能でしょうか?
    最寄りの店舗へご相談頂くか、もしくはタイヤ処分を専門としております当グループ「郡山ウエイストセンター」をご利用下さい。
  • 自動車は処分可能でしょうか?
    最寄りの店舗へご相談頂くか、もしくは廃車処理を専門としております当グループ「(有)Aパーツ」をご利用下さい。
  • プラスチックは処分可能でしょうか?
    最寄りの店舗へご相談頂くか、もしくは廃プラスチック処分を専門としております当グループ「荒川産業(株)」をご利用下さい。
  • 取り扱い不可の品物はなんでしょうか?
      金属密閉物や爆発等の危険性があるもの / 消火器 / 携帯ガスコンロ用のボンベ類)/ 包丁 / ナイフ / カッター 等
      金属以外ゴミ / チリ / 石くず / ブロック類 / 木くず / 木製品(棚・テーブル・椅子・ソファなど) 等
      家電製品コピー機トナー / インク / ブラウン管モニター / テレビ / 冷蔵庫 / 洗濯機 この他プラスチック比率が多いもの 等
      その他金庫(中にコンクリートが入っているもの)/ 油缶 / ペンキ(塗料)缶 / 密閉物 / 電池(乾電池含む)等
      ※品物によっては処分代を頂く場合もございます
  • パソコンの処分はできますか?
    持込みして頂ければ、処分料もかからずに受取りできます。
  • パソコンのデーター破壊はするのですか?
    データー破壊を希望される場合は、別途料金を頂戴します。
リサイクルBOXについて
  • 教科書やノート、古本は可能でしょうか?
    はい。リサイクルBOXの「雑誌」に投入下さい
  • リサイクルBOXの利用に手続きは不要でしょうか?
    はい。手続きは不要です。資源物をボックスに入れて頂くだけとなります。
  • 雑誌等は、ホッチキスを取り除い方が良いのでしょうか?
    取り除かず、そのままリサイクルBOXに投入頂いて大丈夫です!
廃棄物について
  • 廃棄物ってどんなもの?
    一般市民の日常生活から出るものを「一般廃棄物」、農業や工業、建設業などの事業活動から出るものを「産業廃棄物」としています。 これらを総称して「廃棄物」と称します。
  • 一般廃棄物とは?
    家庭などから出る野菜くずなどの生ゴミや、その他生活の上で出るあらゆるゴミを「一般廃棄物」といいます。 これは私たちが普段生活を営んでいる上で発生するゴミです。 一般廃棄物は、各市町村が収集・運搬し、処分されます。
  • 産業廃棄物とは?

    農業や工業、建設業などの生産活動から出るものを「産業廃棄物」としています。

    なお、オフィスや飲食店などから出るもの(紙クズや生ゴミ)は「事業系の一般廃棄物」、また人間の屎尿のうち下水処理場から出るもの(汚泥)は「産業廃棄物」(汲み取り式の屎尿や浄化槽の汚泥などは「一般廃棄物」)に分類されます。

    ※核廃棄物などの放射性物質及びこれによって汚染されたものは廃棄物処理法の廃棄物からは除外されています。

  • 廃棄物はどのように処分されるの?

    「一般廃棄物」は(個々の住民ではなく)市町村が責任を持って「一般廃棄物」専用の最終処分場に埋め立てることになっています。

    ただし、住民の反対などで処分場が造れない場合は、民間の(一般廃棄物専門の)廃棄物処理業者に処分を委託することができます。

    「産業廃棄物」は廃棄物を出した者(排出事業者)が責任を持って「産業廃棄物」専用の最終処分場に埋め立てることになっていますが、こちらの場合も自分たちで処分場を造れない場合は(産業廃棄物専門の)廃棄物処理業者に処分を委託することができます。なお、「産業廃棄物」は圧倒的にこの民間委託で処分されています。

  • 産業廃棄物のマニフェストとは?

    平成10年の12月から排出事業者に義務付けられたもので、「産業廃棄物」の管理伝票のことです。

    「特別管理産業廃棄物」については平成3年から義務付けられていましたが、今回は全ての「産業廃棄物」に適用されました。これは、言ってみれば宅急便の伝票みたいなもので、中間処理業者や最終処分業者の受領印を貰う欄があり、廃棄物を受け取った収集運搬業者がこれらの伝票を回して最後に排出事業者に戻します。

    つまり、これによって自分の出した廃棄物がどこでどう処理されたか確認することができるのです。この伝票は5年間保管しておく義務があります。

  • 廃棄物って具体的にはどんなもの?

    「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の公式HPにてご確認下さい。

    日本産業廃棄物処理振興センターHPはコチラ

家電リサイクル法について
  • 家電リサイクル法とは?

    家電リサイクル法(正式名称「特定家庭用機器再商品化法」)は、家庭や事業所から排出された使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルして、ごみの減量と資源の有効活用をすすめるための国の法律です。 平成13年4月1日に全国一斉にスタートしました。 詳しくは「経済産業省 家電リサイクル法」の公式HPにてご確認下さい。

    経済産業省 家電リサイクル法のHPはコチラ

  • 対象となる製品とは?

    次の4品目(これらは「家電4品目」と呼ばれています)が家電リサイクル法の対象となります。ただし、業務用専用に製造されたもので、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。

    • エアコン
    • テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ)
    • 冷蔵庫・冷凍庫
    • 洗濯機・衣類乾燥機
  • 消費者・販売店・メーカーの役割は?

    家電リサイクル法では、製品を作ったメーカーと、製品を売った販売店が、消費者と協力してリサイクルに取り組む仕組みになっています。

    消費者(使った人)・・・それを購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている(=買い換えようとしている)小売店に連絡し、費用(収集・運搬料金+リサイクル料金)の負担をします。

    販売店(収集・運搬する人)・・・連絡を受けた販売店は家電4品目を消費者から引き取り、メーカーに運搬します。

    メーカー(リサイクルする人)・・・引き取った家電製品をリサイクルします。部品や材料などを分離して鉄・銅・アルミ・ガラスなどを回収。またエアコンと冷蔵庫の冷媒フロンも回収・処理します。

  • 消費者が負担する料金は?
    消費者の負担する料金は、「販売店などの収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。販売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なりますので、排出の時に確認しましょう。
  • 海外製品は対象になるの?
    国内で使用されている家電4品目はすべて家電リサイクル法の対象になります。日本の販売店で買った外国製品は、国内製品と同じ扱いです。海外で買った製品ならば、同種の製品を買い換える際に小売店に引き取ってもらえます。単に不要になった場合には、お住まいの区市町村にお問い合せ下さい。
  • きちんとメーカーに引き渡されているか確認はできるの?
    管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった販売店などに確認することができますので、管理票の写しは必ず大切に保管しておいてください。
自動車リサイクル法について
  • 自動車リサイクル法とは?

    当社でも使用済み自動車の処理を受け付けております。詳細は「経済産業省」の公式HPにてご確認下さい。

    経済産業省のHPはコチラ

  • 廃車の手続きはどのように?

    ※1 ナンバープレート・車検証・印鑑証明書・印鑑を持参し、自家用自動車組合又は陸運事務局にて抹消登録手続きをしてください。この手続きでは一時抹消登録だけとなり税金は停止されますが廃車手続きは完了となりません。尚、解体通知を待ってから永久抹消登録手続きでも可能です。

    ※2 当社に持込まれた使用済み自動車が解体完了された後、当社より「解体通知」のハガキを郵送致します(最長120日間)「解体通知」のハガキ(リサイクル券または引取証明書でも可能です)、印鑑、一時抹消証明書を持参し、 自家用自動車組合又は陸運事務所にて解体届出又は永久抹消登録の届出をして下さい。車検の残存期間が1か月以上ある場合は自動車重量税が還付されます。 手続きは永久抹消手続きと同時に届出できます。

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